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新会社法|株式会社・株式譲渡制限会社・機関設計
新会社法と旧商法
これまで会社に関する法律は、改正前商法(第2編「会社」)や、有限会社法、商法特例法など、様々な法律に分散していました。「会社法」はいわばこれらの複数の法律を一本化する形で作られ、平成18年5月1日から施行されました (以下では、先の複数の法律を「旧商法」と総称し、平成18年5月1日施行された会社法を「新会社法」と呼びます)。
旧商法がどちらかといえば、大企業を想定したものであったのに対し、新会社法は、株式会社制度と有限会社制度の統合、取締役、監査役、あるいは取締役会といった会社の機関設計の柔軟化、事業承継に活用できる株式制度の拡充、 会計参与制度の導入、最低資本金の撤廃、合同会社の新設など中小企業の経営に配慮した内容となっています。
株式会社と有限会社の統合
◇有限会社法の廃止について
新会社法では、有限会社制度が廃止され株式会社制度に一本化されました。平成18年5月以降は、新たに、「有限会社」を設立することは出来ません。これまで、合資会社、合名会社、有限会社、株式会社の4形態に限定されていた組織形態は会社の機関設計とあわせて非常に硬直的であったため、今回の改正により、柔軟に組織形態を選択できる方向に改正されました。
◇有限会社制度の廃止の実務対応
「新会社法」が施行される前に有限会社であった場合、「新会社法」施行により、実際には、二つの選択肢があります。
- 1.「有限会社」の商号を継続して使用する
- これまで同様に、引き続き「有限会社」の商号使用が認められ、これまでの規律を維持するための必要な経過措置が設けられています。現在のところ、 経過期間等の制限規定はありません。
- 2.「株式会社」に商号変更する
- これを「株式譲渡制限会社」といいます。株式会社の商号を使用しながら、これまでの有限会社制度に準じた簡易な規制を選択することが可能です>
株式会社組織の実務対応
「新会社法」施行前に株式会社であった会社は「有限会社」とは異なり、特段の選択を迫られることはありません。しかし、「新会社法」への移行にあたり、以下の3点が改正されたため、会社の業容に適した機関設計の見直し、株式譲渡制限会社の導入、会計参与の導入を検討することも必要です。
- 取締役の人数、任期、監査役といった会社の機関設計の弾力化
- 「株式譲渡制限会社」への特典
- 「会計参与」導入
会社の機関設計の弾力化
旧商法のもとでは、3名以上の取締役の選任が必要でしたが、新会社法の下では、1名の取締役を選任すれば良く、取締役の任期も最長で10年(旧会社法では2年、 但し、定款の定めが必要)まで認められ、実質的な業務執行、意思決定を1名が行っている様な会社においては、今回の改正を踏まえて、取締役数、取締役の任期、監査役の見直しを図ることもできます。
また、取締役が1名である1人会社が認められたことからもわかるように、旧商法の下では、会社の必須の機関であった取締役会をおかない会社が認められるようになりました。
下記に、株式譲渡制限会社 と公開会社とに峻別して、設計できる機関設計の形式を記載しますが、株式譲渡制限会社では8形式、公開会社では5形式の機関設計が可能になりましたので、事業の規模や業容に応じた機関の設計の見直しを図ることもできます。
◇中小会社の機関設計(新会社法)
| 会社形態 | 取締役 | 取締役会 | 監査役 | 監査役会 | 会計参与 | 委員会 | 会計監査人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式譲渡制限会社 | ● | ||||||
| ● | ● | ||||||
| ● | ● | ● | |||||
| ● | ● | ● | |||||
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| 公開会社 | ● | ● | ● | ||||
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