会社設立登記申請書の書き方

登記申請書の書き方

  • 横書きで記入し、数字にはアラビア数字(1,2,3)を使います。一、二や壱、弐、やⅠ、Ⅱの使用は不可です。
  • 印刷用紙はB4の用紙を2つ折りにするか、B5の用紙に印刷してそれをホチキス留めします。市販のコピー用紙で大丈夫ですが、感熱紙は使えません。

≪記入のポイント≫

  • 商号・本店所在地等は、すべて「定款」に記載されている通りに記入します。略すことはできません。
  • 代表者印を捨印として押印します。ミスが1番多いポイントです。
  • 「登記の事由」は、[取締役・監査役の調査が完了した日]を記入します。
  • 「課税標準金額」には、資本の額を記入します。
  • 「登録免許税」は、「資本金額×7/1000」(1000円未満の端数は切り捨て)で算出します。
  • 「添付書類」には、「登記用用紙と同一の用紙」と「代表取締役の印鑑届書」は含まれません。
  • 「代表取締役の印鑑」は、登記所に届ける印鑑です。
  • 最後に本店所在地の所轄法務局○○支局(または出張所)御中としてください。
  • 登録免許税納付用台紙をダウンロードして、一緒にホチキス留めしてください。
  • 各1枚ずつ綴目に契印します。この時、登録免許税納付用台紙の中央に収入印紙を貼りますが、消印はしません。
[登録免許税額]
算出額が15万円未満の場合は、一律15万円です。つまり、資本金額が2143万円以下は、すべて15万円になります。
[登録免許税の納め方]
登録免許税の納め方には、収入印紙を登記所で納付する方法と現金を銀行などの金融機関へ振り込む方法の2通りのやり方があります。どちらで振り込むかは、登記所によって異なるので、あらかじめ確認てください。

登記用紙と同一の用紙の作成

登記用紙と同一の用紙は、登記所に保管され謄本などに利用される重要な書類です。この用紙そのもは、文房具店や登記所(無料)にあります。ただし登記所によっては、「OCR申請用紙」を作成する場合があるので、所轄の登記所で必ず確認してください。

株式会社の登記用紙は、原則次の5種類を提出します。
   1. 商号・資本欄   2. 目的欄  3. 役員欄  4. 予備欄  5. 支店欄

目的欄と予備欄とが兼用になっている場合があります。その場合は、目的欄で使用する場合には、予備欄を逆に予備欄で使用する場合には、目的欄を一本線で消してください。

<記入の仕方>

1. 商号・資本欄
「枚数」には「登記用紙と同一の用紙」の枚数を記入します。「公告をする方法」には、定款に記載された公告方法を記入します。
2. 目的欄
目的は、「定款の目的」をそのまま写してください。 最後の行には、実線を引きます。
3. 役員欄
取締役の氏名を記入します。代表取締役となる取締役の氏名から順に記入してください。取締役の次に代表取締役の住所と氏名を記入し、次に監査役の氏名を記入します。最後の行は、実線を引きます。
   

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