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- インフォ(税制情報)~平成21年度改正|中小法人課税
中小法人課税|法人税率の軽減等
1.軽減税率の引き下げ
資本金等の額が1億円以下である中小企業の年所得800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が現行の22%から18%へ引下げられました。
注意するポイントとしては、22%の軽減税率を一律に18%に下げるのではなく、年間所得金額のうち 800万円以下の金額が対象となる点です。
| 対象 | 現行の税率 | 引き下げ後の税率 | |
|---|---|---|---|
| 中小企業 (資本金1億円以下) |
年所得800万円超の部分 | 30% | 30% |
| 年所得800万円以下の部分 | 22% | 18% | |
- ≪適用関係≫
- 平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する事業年度において適用されます。
2.欠損金の繰戻し還付の復活
欠損金の繰戻し還付とは、青色申告法人の申告事業年度に欠損金が出た場合、その欠損金を前期に繰り戻して、納付済みの法人税額の還付を請求する制度をいいます。
平成4年4月1日から平成22年3月31日までの間に終了する事業年度において、この欠損金の繰り戻し還付を一定の場合を除き凍結していましたが、資本金等の額が1億円以下である中小法人等に限り、適用できるようになりました。大企業は現行制度のまま、適用凍結が継続します。
また、先の軽減税率の引き下げとは異なり、適用期間が設けられていません。
- ≪適用関係≫
- 平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額について適用されます。
3.中小企業における交際費課税の軽減
中小企業の交際費の定額控除限度額が年400万円から600万円に引き上げられました。
この改正によって、交際費のうち「600万円」までは9割が税務上の費用となります。尚、「600万円」を超えた部分は全額費用にはなりません。
- ≪適用関係≫
- 平成21年4月1日終了年度から適用されます。



