事業承継税制|相続税・贈与税の納税猶予

1.相続税の納税猶予

平成20年度の税制改正に盛り込まれていた、非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度の内容が、平成21年度の税制改正で内容が確定しました。

後継者(相続人=先代経営者の親族)が、先代経営者であった被相続人からその会社の株式等を取得して、その会社を経営していく場合には、その後継者の相続税のうち、荘続投により取得した議決権株式等の課税価格の80%に相当する相続税の納税が猶予されます。

この相続税の80%納税猶予制度は、小規模宅地特例(事業用宅地の場合、400㎡までにつき80%減額)と併用することができます。

また、この相続税の納税猶予制度を利用する場合は、経済産業大臣から「確認」「認定」を受ける必要があり、認定が取り消されると、利子税と併せて納税が求められます。

≪適用関係≫
平成20年10月1日以後の相続について適用されます。平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に開始した相続の場合には、相続税の申告期限が平成22年2月1日まで延長されます。

2.贈与税の納税猶予

後継者が、先代後継者であった者から贈与によりその保有する自社株式等の全部(贈与前から既にその後継者が保有していたものを含めて、発行済議決権株式等の総数の3分の2に達するまでの部分を上限とする)を取得し、その会社を経営していく場合には、その猶予対象株式等の贈与に係る贈与税の全額の納税が猶予されます。

贈与税の納税猶予制度は、生前贈与による株式の税負担を軽減するもので、「相続時清算課税制度」と併用することができます。

相続税の納税猶予制度と同じく、贈与税の納税猶予制度を利用する場合は、経済産業大臣から「確認」「認定」を受ける必要があります。

≪適用関係≫
平成21年4月1日以後の贈与から適用されます。
   

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