土地税制|土地譲渡所得の特別控除・土地取得課税の特例

1.平成21年及び平成22年に取得した土地等の長期譲渡所得の1,000万円の特別控除

個人及び法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中の当該譲渡に係る長期譲渡所得の金額から1,000万円が控除できます。

対象となる土地は事業用・居住用を問われません。また日本経済が悪化する中、政策的に導入されたので、適用期限が平成21・22年中の取得に限られます。

≪適用関係≫
平成21・22年中の取得に限られます。

2.平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例

個人事業者及び法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内にある土地等を取得し、その取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までに、この特例の適用を受ける旨の届出書を提出した場合、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その事業者の所有する他の土地等の譲渡をした時は、その先行して取得をした土地等について、他の土地等の譲渡益の80%相当額(平成22年度取得分については60%相当額)を限度として、圧縮記帳ができます。

  • 〔計算例〕
  • 平成21年 土地購入 取得価額25億円
  • 平成26年 他の保有土地の売却 30億円-簿価10億円=利益20億円
  • 課税所得金額 20億円×20%=4億円
  • 80%利益圧縮 20億円×80%=16億円 
  • 平成21年購入の土地の簿価 25億円―16億円=9億円
  • 平成30年 上記土地の売却 26億円―圧縮後土地簿価9億円=利益17億円
≪適用関係≫
平成21・22年中の取得に限られます。
   

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