個人所得課税|生命保険料控除の改組

1.所得税

生命保険料控除は、支払い保険料が年間10万円超の場合に一般生命保険料控除5万円、個人年金保険料控除5万円を所得金額から控除することができます。

今回の改正で、新たに「介護医療保険料控除」を設けることとされました。生命保険契約等のうち介護保障または医療保障内容とする主契約または特約に係る保険料について、現行の一般保険料控除と別枠で、4万円の所得控除をすることとされます。

また、現行の一般保険料控除及び個人年金保険料控除の限度額も、5万円から4万円に引き下げられ、介護医療保険料控除と合わせて計12万円が所得金額から控除されることとなります。各保険料の控除額の計算は、次の通りです。

≪所得金額から控除される保険料の控除額≫
年間の支払保険料 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円
≪適用関係≫
平成24年度分以後の所得税から適用されます。

2.個人住民税

1.の所得税の改正は、地方税の個人住民税においても手当てされます。

一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額はそれぞれ3万5,000円ですが、介護医療保険料控除が導入されたうえで、それぞれ2万8,000円が控除されます。

≪個人住民税から控除される保険料の控除額≫
年間の支払保険料 控除額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円
≪適用関係≫
平成25年度分以後の個人住民税税から適用されます。
   

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