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個人所得課税|生命保険料控除の改組
1.所得税
生命保険料控除は、支払い保険料が年間10万円超の場合に一般生命保険料控除5万円、個人年金保険料控除5万円を所得金額から控除することができます。
今回の改正で、新たに「介護医療保険料控除」を設けることとされました。生命保険契約等のうち介護保障または医療保障内容とする主契約または特約に係る保険料について、現行の一般保険料控除と別枠で、4万円の所得控除をすることとされます。
また、現行の一般保険料控除及び個人年金保険料控除の限度額も、5万円から4万円に引き下げられ、介護医療保険料控除と合わせて計12万円が所得金額から控除されることとなります。各保険料の控除額の計算は、次の通りです。
| 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 20,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
| 40,000円超80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
- ≪適用関係≫
- 平成24年度分以後の所得税から適用されます。
2.個人住民税
1.の所得税の改正は、地方税の個人住民税においても手当てされます。
一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額はそれぞれ3万5,000円ですが、介護医療保険料控除が導入されたうえで、それぞれ2万8,000円が控除されます。
| 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 12,000円超32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
| 32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
| 56,000円超 | 一律28,000円 |
- ≪適用関係≫
- 平成25年度分以後の個人住民税税から適用されます。



