住宅税制|住宅ローン控除・新築の所得税額の特別控除

1.住宅ローン控除

住宅ローンの拡充として、「一般住宅」「長期有料住宅」について、平成21年~平成25年までの5年間に控除期間、住宅ローンの年末残高の限度額、控除率が決められました。

一般住宅は最高控除額500万円(平成21、22年)、長期優良住宅は最高控除額600万円(平成21~23年)です。

≪住宅ローン控除の改正について≫
居住年 控除期間 住宅借入金等の
年末残高の限度額
控除率 最大控除額
一般住宅 平成21年 10年間 5,000万円 1.0% 500万円
平成22年 10年間 5,000万円 1.0% 500万円
平成23年 10年間 4,000万円 1.0% 400万円
平成24年 10年間 3,000万円 1.0% 300万円
平成25年 10年間 2,000万円 1.0% 200万円
長期優良住宅 平成21年 10年間 5,000万円 1.2% 600万円
平成22年 10年間 5,000万円 1.2% 600万円
平成23年 10年間 5,000万円 1.2% 600万円
平成24年 10年間 4,000万円 1.0% 400万円
平成25年 10年間 3,000万円 1.0% 300万円

※ 長期優良住宅 ※
 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定された家屋です。詳細はお尋ねください。

≪適用関係≫
平成21年から25年の5年間です。

2.長期優良住宅の新築等に係る所得税額の特別控除

長期優良住宅を自己資金で取得し、その住宅に居住している場合は、新築等において耐久性や耐震性、省エネ性能などの向上に費やした費用相当額の10%相当の金額を所得税から控除する制度です。

最大1,000万円、控除限度額は100万円です。

≪適用関係≫
平成21年6月4日から平成23年12月31日までの期間に適用されます。

3.住宅改修税制

(1)省エネ改修工事に係る所得税額の特別控除

平成20年度改正の住宅ローン控除の特例が平成25年12月31日まで5年間延長されるとともに、下記の特例が創設されました。

省エネ改修工事費用額とその工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額の10%相当額をその年の所得税額から控除できます。限度額は200万円、控除限度額は20万円。但し、太陽光発電装置の設置の場合は、限度額300万円、控除限度額は30万円となります。

(2)バリアフリー改修工事に係る所得税額の特別控除

バリアフリー改修工事についても、住宅ローン控除の特例が平成25年12月31日まで5年間延長されるとともに、下記の特例が創設されました。

バリアフリー改修工事費用額とその工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額の10%相当額をその年の所得税額から控除できます。限度額は200万円、控除限度額は20万円。但し、一定の要件を満たす必要があります。詳細はお尋ねください。

≪適用関係≫
平成21年4月1日から平成22年12月31日までの期間に適用されます。
   

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