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個人所得課税|扶養控除の見直し等
1.扶養控除の見直し
(1)15歳までの年少扶養親族に対する扶養控除(所得税38万円、個人住民税33万円)が廃止されます。
(2)16歳~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(所得税25万円、個人住民税12万円)も廃止されます。
- ≪適用関係≫
- (1)と(2)のいずれも、所得税は平成23年分以後から適用し、個人住民税は平成24年度分以後から適用されます。
2.寄付金控除の見直し
所得税の寄付金控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられます。寄付金控除額は以下のとおり計算し、小口の寄付金でも2,000円を超えれば対象となります。

* 特定寄付金とは
① 国又は地方公共団体に対する寄付金、② 指定寄付金、③ 特定公益増進法人に対する寄付金、④ 認定NPO法人に対する寄付金、⑤ 政治活動に関する寄付金(特定の政治献金)をいいます。
- ≪適用関係≫
- 平成22年分以後の所得税(所得控除)から適用されます。
3.居住用財産の買換特例の見直し
特定の居住用財産の買換え特例の適用期限が平成23年12月31日まで延長されますが、新たに譲渡対価が2億円を超える買換えは特例の対象外とする要件が加わります。
- ≪適用関係≫
- 平成23年12月31日まで2年間の期間延長されますが、譲渡対価の要件は平成22年1月1日以後に行われる居住用財産の譲渡から適用されます。
4.生命保険料控除の改組
生命保険料控除が改組され、新たに介護または医療保険を加えた3タイプの各保険料控除の合計適用限度額が、所得税は12万円、個人住民税は7万円に引き上げられます。
ここでいう3タイプとは、次の通りです。
①介護保障又は医療保障を内容とする支払保険料等について、所得税の適用限度額を4万円、個人住民税の適用限度額を2万8,000円とする所得控除(介護医療保険料控除)が新設されます。
②現行の一般生命保険料控除の適用限度額は、所得税で4万円、個人住民税で2万8,000円とされます。
③現行の個人年金保険料控除の適用限度額は、所得税で4万円、個人住民税で2万8,000円とされます。
- ≪適用関係≫
- 平成24年1月1日以後に締結した新契約の生命保険料控除について、平成24年分以後の所得税又は平成25年度分以後の個人住民税から適用されます。
平成23年12月31日以前に締結した旧契約は、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用限度額について、現行どおり、所得税は5万円、個人住民税は3万5,000円で計算します。
新契約と旧契約の双方について、生命保険料控除の適用を受ける場合は、所得税は4万円、個人住民税は2万8,000円を上限として、それぞれの金額の合計額で適用を受けることになります。
5.少額上場株式等の非課税口座の創設
上場株式等の配当所得や譲渡所得は10%(所得税7%、個人住民税3%)の軽減税率が適用されていますが、平成24年から本則の20%(所得税15%、個人住民税5%)に引き上げられることに伴い、年間100万円を限度に3年間の積立てができる少額上場株式等の非課税口座が創設されます。
非課税口座を開設した年の1月1日から10年内に支払いを受ける配当や譲渡益について、所得税や個人住民税を非課税とする制度です。
- ≪適用関係≫
- 所得税、個人住民税ともに平成24年1月1日以後に支払いを受けるべき非課税口座内上場株式等の配当等及び同日以後の同口座内上場株式等の譲渡に適用されます。



