資産課税|平成22年度税制改正|相続税は課税強化へ

1.住宅取得等資金贈与の非課税特例の拡充

父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金贈与を受けた場合の非課税特例が拡充されるとともに、その適用期限が平成23年12月31日の贈与まで延長されます。

<現行>

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間の贈与に関し、500万円まで非課税となります。また、所得制限はありません。

<改正後>

① 平成22年中に贈与を受けた人は1,500万円まで非課税
② 平成23年中に贈与を受けた人は1,000万円まで非課税

*改正後は贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の人が対象となります。
*重複する平成22年中の贈与については現行の制度(500万円非課税特例、所得制限なし)との選択適用となります。

≪適用関係≫
平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間の贈与が対象となります。

2.相続時精算課税の住宅特例の廃止

親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(1,000万円特別控除)は、平成21年12月31日の適用期限をもって終了しました。
ただし、贈与する親の年齢が60歳未満でも対象となる年齢制限緩和の特例は2年延長されます。したがって、住宅取得等資金の適用要件を満たしていれば、65歳未満の親が20歳以上の子に贈与する場合に相続時精算課税の一般控除額2,500万円を適用できます。

≪適用関係≫
相続時精算課税の住宅取得等資金贈与の特例は、贈与する親の年齢要件の特例が平成23年12月31日の贈与まで延長される以外は、平成21年12月31日までの贈与で廃止されました。

小規模宅地等特例の厳格化

小規模宅地等の相続税課税価格の軽減特例が、相続人による事業や居住の継続といった観点から次のように見直されました。

(1) 200㎡を上限に事業や居住を継続しない小規模宅地等も課税価格が50%軽減されていましたが、事業(不動産貸付を含む)や居住を継続しない場合は減額の対象外となります。

(2) 居住用宅地等が複数ある場合は主とするひとつの宅地等に限定されることになります。

(3) ひとつの宅地等に共同相続があった場合は一人ずつ適用要件を判定することになり、共同相続したうち、居住しない子は減額の対象外となります。

(4) 一棟の建物に居住用と貸付用が混在する住宅等は、用途ごとに減額割合を案分計算することになります。

≪適用関係≫
平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等から適用されます。
   

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