個人事業主向けサービス内容のご紹介

基本は複式簿記による青色申告から

個人事業主さまにとっては、消費税の申告や減価償却における家事費の按分など、頭の痛い問題も多いです。しかしまず最初に考えていただきたいのは、青色申告です。

白色申告、簡易簿記による青色申告、複式簿記による青色申告と記帳の精度によって申告時の控除額が変わります。当然、複式簿記による青色申告をお勧めします。

○ 青色申告特別控除

青色申告(簡易帳簿)で10万円、青色申告(複式簿記)で65万円が経費に追加されます。白色申告の場合は0円です。

○ 専従者給与の支給が可能

専従者給与とは家族への給与支給のことです。白色申告の場合は、最大で86万円までの支給が限度ですが、青色申告の場合は、事前に申請した限度まで支給が可能となります。

個人事業主さま向けサービス

  • 記帳指導/記帳代行サービス
  • 総勘定元帳の作成/月次試算表の作成
  • 税務相談・税金相談
  • 所得税の確定申告(譲渡を含む)
  • 消費税・相続税・贈与税の申告
  • その他申告業務

個人事業主さまの場合も、法人のお客さまと同じく自分に必要なサービスを選んで頂いて顧問料を決めさせていただきます。会計・販売・給与などのパソコンソフトの導入なども御相談下さい。

経営・税務以外のことでも、遠慮なく御相談ください。大切なことは今そこにある危機や問題を共有することです。少しでもみなさまのお役に立てると思います。

法人成りのメリットとデメリットを検討する

法人成りとは法人(会社)の設立のことです。法人成りしたほうがよいのかどうかは一概には決められません。そのメリットとデメリットについて考えてみましょう。

法人成りのメリット

  • 個人事業の場合は強制計上である減価償却費の任意計上が認められます
  • 資本金が1000万円未満の場合は、消費税が2年間免除されます
  • 個人の場合は3年である繰越欠損金の繰越控除が7年となります
  • 一定の要件を満たせば、役員報酬の計上や給与所得控除の適用が認められます
  • 労働の対価として親族への給与や資産の賃料の計上が可能となります
  • 退職金の支給が可能となります
  • 生命保険料等の経費への計上が可能となります(個人の場合最大10万円です)

法人成りのデメリット

  • 設立登記費用が発生します
  • 法人住民税均等割り(通常7万円)が赤字でも発生します(損金には認められません)
  • 交際費の一部が経費になりません。支払額の1割が経費から除外されます
  • 個人事業以上に帳簿等の整備が求められ、事務量の負担が増加します
  • 一般に会計事務所の顧問料が高くなります(応相談の会計事務所もあります)

以上簡単にメリット、デメリットを述べましたが、この他にも社会保険加入の問題があります。

社会保険は個人事業の場合、従業員が5名未満の場合は任意加入ですが、法人の場合は強制加入となります。しかし個人事業の場合、事業主は加入ができないのに対し、法人の場合は加入できます。

また個人所有の不動産等を法人へ譲渡すると、個人に思わぬ税金が発生する場合がありますので、税理士に相談することをお勧めします。

税理士曽根和也

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