T 減価償却制度〜耐用年数の見直し
減価償却制度における機械、装置の耐用年数及びその区分が実態に合わせて大幅に見直されました。また、耐用年数の短縮特例の承認手続きも簡素化されています。
改正された耐用年数は、従来と比較すると、概ね中間程度の年数になっています。耐用年数の見直しの中心は「機械及び装置の耐用年数表」です。これまでの390区分が55区分に簡素化されています。
ただし設備によっては、これまでと同じに据え置かれたもの、あるいは逆に長くなったものもありますし、業種によっても多少のばらつきが見られます。
なお、電気業、ガス業については改正されていません。保有資産の耐用年数は、必ず確認する必要があります。
耐用年数の短縮特例の承認手続きの簡素化に伴い、この特例を受けた減価償却資産について、軽微な変更があった場合には、これと同一の減価償却資産を取得した場合には、その変更点を届出さえすれば、承認申請することなく特例の適用が受けられます。
適用期日
法人は平成20年4月1日以降開始する事業年度から、個人は平成21年度分から
既存の減価償却資産を含めて適用されます。
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