会社設立支援  
インフォメーション 会社法について 機関設計の柔軟化 設立手続の簡素化 有限会社の廃止

新「会社法」の施行により、株式会社設立の手続が簡素化されます。 曽根和也税理士事務所

  新「会社法」では、類似商号禁止規定の廃止や払込金保管証明書の不要など株式会社設立に関する手続きが簡素化され、最低資本金制度の廃止や取締役の人数など起業に係わるハードルが緩和されます。

 

■ 類似商号禁止規定の廃止

 同一市町村において同一の営業目的で同一または類似した商号は登記出来ないという規制が廃止されます。ただい、同一住所にすでに登記されている他の会社の同一商号は、営業目的に関わらず、登記することはできません。これにより法務局への事前の類似商号調査や会社の目的相談の手続きが必要なくなります。

■ 最低資本金制度の廃止

 現行では、株式会社は1,000万円、有限会社は300万円の最低資本金が必要なくなります。
また、確認会社は解散事由を廃止する定款変更の手続きをすれば、そのまま存続することが可能です。

■ 役員の人数

 現行の株式会社では、取締役は3名以上で取締役会と監査役の設置が必要ですが、会社法では、株式譲渡制限会社の場合は取締役1名だけでも会社設立が可能となります。これにより、既存の有限会社も株式会社への組織変更が容易になります。

■ 払込金保管証明書が不要

 現行会社設立登記に際して必要であった払込金保管証明が、発起設立については不要いなります。この場合、払込証明は、払込取扱機関の残高証明でよいことになります。

■ 現物出資等の手続きの簡素化

 現物出資により会社を設立する場合には、その現物出資の金額が、資本の5分の1を超える、または500万円以上の場合には、裁判所の選任した検査役の調査を受けることが必要でしたが、資本の5分の1の規制がなくなり総額500万円以下の時は検査役の調査は不要となり、小規模会社の現物出資が容易になりました。

■ 公告方法の定款への記載は不要

 現行の株式会社の公告方法は定款の絶対的記載事項です。会社法はこれが任意的記載事項になります。記載がない場合の公告方法は「官報」になります


 
△上に戻る△
△インフォメーションに戻る△

>> ホーム >> 事務所紹介 >> サ ー ビ ス >> 税  金 >> お役立ちコーナー >> 曽根会計の部屋 >> ねっとパーク