■ 有限会社の廃止
有限会社が廃止されるといっても、既存の有限会社がすぐになくなるということではなく、会社法では有限会社の新設が出来なくなるということです。既存の有限会社は有限会社の商号を使い、株式会社として存続する特例有限会社(現行の有限会社法の規律をそのまま適用)という経過措置があります。対外的には、現行どおりに有限会社を名乗れますし、取締役の任期・決算公告の不要など有限会社のメリットをそのまま享受できます。経過措置には期限が設けられていませんので、半永久的に有限会社の商号も使えます。
また、会社法では有限会社法と商法特例法が統合され、株式会社として一本化されるため、株式会社の規定が緩和されています(最低資本金の廃止・役員の人数等)。そのため既存の有限会社から株式会社への商号変更も容易に行うことが可能です。
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