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知って得する助成金情報

返済義務のない公的資金の利用法 曽根和也税理士事務所

  厚生労働者の実施する助成金の財源は、政府の一般会計からではなく労働保険特別会計で行われています。つまり労働
 保険に加入している企業が支払った労働保険料によって成り立っています。したがって助成金の受給は融資とは異なり返済
 する必要がありません
。金融機関の貸ししぶり、貸しはがしが社会問題となる中、こうした公的資金を会社の運転資金として
 活用してはいかがでしょうか。
 数ある助成金の中から比較的受給が容易なものをご紹介いたします。

1.これから会社設立をお考えの方へ

地域雇用受皿事業特別奨励金 

地域に貢献する事業を行う法人を設立し、再就職を希望する者(65歳未満)
を常用労働者及び短時間労働者としてあわせて3人以上雇用した場合に、
新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて奨励金が給付されます。

受給資格者創業支援助成金 

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の
適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した
費用の一部について助成します。

高年齢者等共同就業機会創出助成金

45歳以上の方が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、
共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を
創設した場合に、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について
助成されます。

2.新たな雇入れをお考えの事業主の方へ

新規・成長分野雇用創出特別奨励金 

新たな雇用機会の創出が期待できる新規・成長15分野を中心として、
各分野の事業主が非自発的な理由で離職を余儀なくされた中高年齢者
等について、前倒しして雇用する場合又はOJTを中心として職業訓練を行う
場合に、奨励金が支給 されます。

緊急雇用創出特別奨励金 

雇用情勢が悪化した地域に所在する事業主で、解雇、倒産等により離職
した中高年齢者等を公共職業安定所又は民間の職業紹介事業者の紹介
により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対し、奨励金を
支給します。

試行雇用(トライアル雇用)奨励金 

業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への
移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を
試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。

特定求職者雇用開発助成金

高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続
して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給
されます。

3.中小企業を経営される事業主の方へ

中小企業基盤人材確保助成金

新分野進出(創業、異業種への進出)や経営革新を目指す中小企業
事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、改善
計画に基づき、新分野進出や経営革新に必要な基盤人材を新たに雇い
入れた場合に助成金が支給されます。また基盤人材の雇入れに併せて一般
労働者を雇入れた場合にも助成金が支給されます。

中小企業雇用創出等能力開発助成金

都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者又は事業
協同 組合等の構成中小企業者が、当該計画に基づき、事業の高度化
等に必要な高度な職業能力又は新分野進出等に必要な職業能力の開発
及び向上のため、事業内外での職業訓練の実施又は職業能力開発休暇の
付与を行う事業主に対して、その費用の一部を助成するものです。

中小企業短時間労働者雇用管理改善等
助成金

短時間労働者の雇用管理の改善のための計画を作成し、その計画に
基づき短時間労働者に対して雇用管理改善の措置を実施するなど、
他の事業主の規範となる取組みを行う中小企業事業主に対して助成金が
支給されます。

※ 助成金の中には、該当する労働者を雇入れたり、施策を実施するだけでは受給要件を満たさない場合もあります。事前に
各都道府県から認定を受けなくてはならない場合や、申請期間内にある一定の資金を当該事業に費やさなければならないなど
の条件もあります。当然、飲み食いなどの経費は、その対象にはなりませんが、営業車両の購入は認められるが、ソフトウエアの
購入は認められないなど注意を要します。また、一度雇い入れた従業員を解雇しても、助成金を返還する必要のない場合も
あります。必ず各助成金の受給要件など詳細につきましては、厚生労働省のWebサイトでご確認ください。
厚生労働省 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/etc/antei/index.htm
 





 
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