相続・贈与に関するサービスのご紹介
相続税は事前対策によって、節税することができる場合が少なくありません。節税対策の大きな柱となるのは、土地の評価額を下げること、毎年少しづつ贈与することの2つが中心となります。
相続税よりも税率が高くなる贈与税を非課税の範囲内で上手に活用する、小規模宅地の特例など利用して、いかに土地の
評価額をさげるか、それは、税理士の手腕に負うところが大きいのです。
実績のある曽根会計事務所に、安心してご相談ください。
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令和6年度の主要税制改正のポイント
- 個人所得課税
- 納税者及びその配偶者を含めた扶養親族1人(いずれも居住者)につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税を実施。ただし、合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)超の高額所得者は対象外
- 住民税非課税世帯の世帯主には、1世帯あたり世帯主に7万円を給付。世帯に18歳以下の児童がいる場合は、1人あたり5万円を加算
- 住民税均等割のみ課税される世帯の世帯主には、1世帯あたり世帯主に10万円を給付。世帯に18歳以下の児童がいる場合は、1人あたり5万円を加算
- 子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額について、子育て支援の観点からの上乗せを実施。新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り40㎡に緩和
- 相続税・贈与税関係
- 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期限が3年間(令和6年~8年)延長
- 父母、祖父母などから、住宅の新築・取得・増改築のための資金の贈与を受けた場合、その資金のうち一定額を非課税
- 質の高い住宅 1,000万円 一般住宅 500万円 「質の高い住宅」とは、省エネルギー性又は耐震性又はバリアフリー性の基準を満たす住宅を指す
- 令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)の価額は、新たに定められた個別通達により評価
- 法人課税
- 交際費等の損金不算入制度の延長・拡充され、5,000円以下としたる飲食費の金額基準が10,000円以下までに引き上げられ、損金算入の特例の適用期限を3年延長
- 賃上げ促進税制が強化され大企業・中堅企業・中小企業それぞれに賃上げ要件設定
- 消費税関係
- 高額特定資産を取得した場合の免税点及び簡易課税の適用制限
- 帳簿のみの保存による仕入れ税額控除
- 小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置
以上が令和6年の主な税制改正です。
近年、改正項目が複雑化しておりあまり簡単に説明ができない項目が多くあります。詳細をお知りになりたい方、悩み事がある方、お気軽に曽根会計事務所にご相談ください。