相続税申告
相続税の申告は、専門知識と豊かな経験が必要とされる業務です。財産評価、特に土地などの評価は納税額を大きく左右します。
税理士法人曽根会計事務所では、高額の相続においては、絶えず税務調査を意識した申告書の作成を行っています。悲しみに包まれたご遺族のみなさまに、ホッとした安堵の気持ちを感じていただくことを心がけています。
相続税申告の流れ
相続税の申告の流れを簡単にご紹介いたします。遺産分割協議書の作成は必ずしも附帯しませんが、その意義や作成しなければならない場合などご紹介します。
1.財産評価
相続税を計算するには、その価値を金銭で評価しなければなりません。国税庁から公表されている「財産評価基本通達」とよばれる評価基準に従って評価します。
相続税の申告で最も専門知識が要求されるのは、この相続評価額の計算です。特に土地などの不動産は、その形状、大きさ、周囲の状況などいろいろな要因を調査考慮して評価額を導き出します。
2.遺産分割協議書の作成
あとで親族間のトラブルが起きないように、また相続人の全員の合意を明確にするために遺産分割協議で、相続人全員の合意書としてまとめた書類です。
相続人の権利義務を明確にし、内容において疑義を生じさせないように作成する必要があります。民法で決めた持分を変えて相続登記する場合には、遺産分割協議書が必要になります。
3.相続税申告書の作成
相続税がかかるのは、遺産総額が基礎控除額を超える場合です。3000万円+(600万円×法定相続人の数)を差し引きます。
これが「基礎控除額」です。
- 例)法定相続人が3人(配偶者、子供2人)
- 3000万円+(600万円×3)= 4800万円
- 相続財産が4800万円までは無税!
相続税の申告・納付期限は、相続開始日から10ヶ月以内となります。遺産総額が高額である場合などは、税務調査が入る可能性が高くなります。
絶えずこの税務調査を意識した申告書の作成を行います。