税務調査(税務調査立会い)
税務当局が納税者が正しく税金を申告し、納税しているかを調べるために行うのが税務調査です。通常は、会社に税務署の担当官から電話連絡があります。この場合は、任意調査ですから、業務の繁忙期など時間的に余裕がないときには、1、2カ月程度であれば時期を遅らせてもらうこともできます。
税務調査とは?
実際の調査の日数は、案件にもよりますが、税務署が担当する場合は、2日間の場合が多いです。中には2日間の予定が1日ですんだり、またはさらにもう数日程度、延長されることもあります。
税務調査は、一般に10時から16時くらいの間で行われます。お昼の休憩が1時間あるので、正味5時間くらいです。午前中は社長に会社の概況などを尋ねることが中心で、実際に帳簿を確認するのは、午後からとなるのが一般的です。
調査官との対応で、特に注意して頂きたいのは、調査官は、公務員としての仕事を忠実に遂行しているだけということを忘れないでください。ですから、いくつか指摘されていくうちに、感情的になる方がいらっしゃいますが、決してプラスには働きません。
もし、わからないことがあれば、「わからないので調べておきます」などと答えるのが望ましいです。
現場の調査官は、資料収集が主な任務で、その後、事前に入手した資料とのチェックや取引先への調査確認などが行われます。
一般的には、調査立会いから1ヶ月前後で、税務署から指摘事項が示されます。そして、ここからが税理士の 仕事なのですが、その指摘事項に対し、法律的解釈に基づいて、論理的に説明をおこなっていきます。是認されれば、修正なしですが、そうでなければそこから折衝が始まり、その後に会社側の了承のうえで、修正申告という流れになります。
税務調査立会い
突然、税務署から「税務調査」の連絡があると、「胃が痛くなる」「夜眠れない」「ご飯がのどを通らない」というくらい不安になる方も多いようです。
税務調査には、税理士に『立会い』を依頼してみてはいかがでしょうか。
税理士が税務署と対応することで、税務署とのやりとりや、精神的な負担を軽減できます。また、経費として計上できるかどうかの判断には、税法の知識が不可欠です。何よりも、『追徴課税〔不足分の納税額を追加で請求される税金〕』となる案件の場合、税負担を少なくできる場合も少なくありません。
- 税務調査の連絡があったので、その前に何か対策したい
- 税務調査を早く終わらせて、営業に集中したい
- 罰金ってあるの?
- 税務調査って何を見るの?
- どんな資料を用意すればいいの?
- ずっと無申告だったので、どうしたらいいかわからない
税理士法人曽根会計事務所では、税務調査の相談、事前対策、立会い、修正申告に対応いたします。お気軽にご相談ください。
お話をお伺いして、税務調査で指摘されそうな項目を検討し、それぞれ対策を行います。準備する資料の一覧を作成いたします。