曽根会計事務所

熊谷市の税理士法人

埼玉県熊谷市本石1-269

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税務相談ご案内
(完全予約制)

埼玉県熊谷市の税理士法人曽根会計事務所では、随時、税務相談を行っています。完全予約制ですので、お電話でお申し込み下さい。
日ごろお悩みのことや相続に関することなど何でも結構です。
ご相談は当事務所にて承ります。

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相続税は事前対策によって、節税することができる場合が少なくありません。節税対策の大きな柱となるのは、土地の評価額を下げること、毎年少しづつ贈与することの2つが中心となります。

相続税よりも税率が高くなる贈与税を非課税の範囲内で上手に活用する、小規模宅地の特例など利用して、いかに土地の 評価額をさげるか、それは、税理士の手腕に負うところが大きいのです。
実績のある熊谷の曽根会計事務所に、安心してご相談ください。

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年末調整(対象の人とは)

所得税はその年1月1日から12月31日までの所得に対して課税される税金です。まだ、一年の所得が確定していない段階で、毎月の給与から源泉徴収という形で納付しています。毎月の源泉徴収納税額も概算です。

そこで年末の最終の給与またはボーナスを含めて計算をしなおし、1年間の正しい所得税をもとめるしくみが年末調整です。

年末調整の対象となる人は、大雑把にいえば、「年末調整の対象外」の人を除いた、年末まで勤務しているすべての給与所得者です。年末調整の対象外の人は少ないので、対象外の人から先にご紹介します。

1)年末調整対象外の人

  • 給与所得が2,000万円を超えている人
  • 災害減免法で、所得税の徴収について猶予または還付をすでに受けている人
  • 源泉税乙欄適用者――他の会社等に「給与所得者の扶養控除等の申告書」を提出している人
  • 中途退職者で、死亡退職等の特別な事情等の無い人

2)年末調整対象者

  • 1年を通じて勤務している人
  • 中途入社して、年末まで勤務している人
  • その年度に死亡したことで退職となった人
  • 12月に支給されるべき給与を受け取った上で退職した人

年末調整は、雇い主である会社や個人事業主に「給与所得者の扶養控除等の申告書」を提出していなければなりません。また、年末調整で提出する書類にもマイナンバーの記載が必須です。

3)年末調整の主な控除

年末調整には、主な控除として、次のようなものがあります。

  • 基礎控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 寡婦(寡夫)控除
  • 障害者控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 社会保険料控除
  • 住宅ローン控除など

なお、医療費控除や寄付金控除または初年度の住宅ローン控除は年末調整では行えないので、ご注意下さい。

  • 毎月の給与計算はなんとかやってるが、年末調整までは手がまわらない
  • 年末の繁忙期と重なってしまって、年末調整どころではない
  • 手続きやチェックが複雑なので、専門家に依頼したい

料金については、ご相談ください。

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