相続・贈与に関するサービスのご紹介

相続税は事前対策によって、節税することができる場合が少なくありません。節税対策の大きな柱となるのは、土地の評価額を下げること、毎年少しづつ贈与することの2つが中心となります。

相続税よりも税率が高くなる贈与税を非課税の範囲内で上手に活用する、小規模宅地の特例など利用して、いかに土地の 評価額をさげるか、それは、税理士の手腕に負うところが大きいのです。
実績のある曽根会計事務所に、安心してご相談ください。

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令和8年度の主要税制改正のポイント

  1. 個人所得課税
    • 基礎控除及び給与所得控除の引上げ基礎控除額が58万円から62万円に引き上げられます。さらに中・低所得者を対象に令和8年・9年に限り特例加算が上乗せされます。
      給与所得控除も65万円から69万円に引き上げられます。
      具体的な基礎控除額は次の通りです。

    • 住宅ローン控除の拡充
      住宅ローン控除は、省エネ性能の高い既存住宅を対象に借入限度額が引き上げられます。子育て世帯の上乗せ対象も拡大されます。
      床面積要件は50㎡から40㎡に緩和され、適用期限は5年間延長されます。
      なお、所得 1,000万円超の者と、子育て世帯等で上乗せ措置を利用する場合は、従来どおり50㎡以上の床面積が必要となります。

    • 青色申告控除の見直し
      現行の青色申告控除は、65万円・55万円・10万円の3段階ですが、これが75万円・65万円・10万円の3段階へと変わります。
      75万円控除は、複式簿記によるe-Tax申告に加えて、訂正削除履歴が残る電子帳簿または請求書データとの自動連係のいずれかを満たす場合に適用されます。
      複式簿記によるe-Tax申告のみの場合には、65万円控除となり、書面申告による複式簿記の場合や、簡易簿記による申告は、従来通りの10万円のままです。簡易簿記の適用では、事業所得及び不動産所得がいずれも1,000万円以下などの対象限定があります。

    • マイカー通勤の非課税限度額の見直し
      マイカー通勤手当の非課税限度額が引き上げられます。距離区分は従来どおりですが、各区分の非課税額が増額されます。
      令和8年4月1日以後に支給する通勤手当から適用されます。


  2. 資産課税
    事業承継税制は「法人版」と「個人版」で延長期限が異なります。令和8年度改正では、適用期限は据え置きとなり、計画提出期限のみ延長されています。
    • 法人版事業承継税制(特例措置)
      提出期限 改正前: 令和8年3月31日  改正後:令和9年9月30日  適用期限 令和9年12月31日
    • 個人版事業承継税制
      提出期限 改正前: 令和8年3月31日  改正後:令和10年9月30日  適用期限 令和10年12月31日

    • 相続財産の評価の見直し
      令和8年度税制改正では、相続財産の評価が見直されます。特に貸付用不動産と不動産小口化商品が対象となり、相続直前の取得による過度な評価減対策が制限されます。改正後は路線価や固定資産税評価額に基づく通達評価から、市場価格に近い通常の取引価額で評価されます。
      令和9年1月1日以後の相続・贈与から適用されます。
      5年以上保有している不動産は従来通りの評価方法が適用されるため、保有期間が重要です。また、経過措置として被相続人(財産を残して亡くなった人)が5年以上前から所有する土地に新築した家屋などは除外されます。
        貸付用不動産の評価の見直し
      対象:相続開始前または贈与前5年以内に取得・新築した一定の貸付用不動産。
      評価方法:市場価格に近い、通常の取引価額で評価。原則:取得価額 × 80% (地価変動等を考慮)
      適用開始:令和9年1月1日以後
        不動産小口化商品の評価方法
      対象:不動産特定共同事業契約や信託型商品など
      評価方法:従来の通達評価ではなく、通常の取引価額(時価)で評価。
      適用開始:令和9年1月1日以後

  3. 法人課税
    • 賃上げ促進税制の縮小
      令和8年度改正により、賃上げ促進税制は見直されました。大企業向けの措置は令和8年3月31日をもって廃止されます。中堅企業向けの措置は令和9年3月31日まで継続されますが、要件が厳格化され、教育訓練費の上乗せ措置は廃止されます。
      中小企業向けの措置は令和9年3月31日まで維持されますが、教育訓練費の上乗せ措置は廃止されます。

    • 少額減価償却資産の取得価額の特例等の見直し
      令和8年度税制改正では、少額減価償却資産の取得価額の特例が見直されました。基準額が引き上げられ、対象法人の要件は厳格化され、適用期限は延長されています。
       取得価額基準:従来の30万円未満から40万円未満に引き上げ
       対象法人の要件:常時使用する従業員数の上限が 500人以下から 400人以下に引き下げ
       年間上限:取得価額合計300万円までは据え置き
       適用期限:令和11年3月31日まで延長(3年間延長)
       適用開始:令和8年4月1日以後に取得する資産から適用

  4. 消費税関係
    • インボイス導入に係る経過措置の見直し
      令和8年度税制改正で『インボイス制度の経過措置(2割特例)』は令和8年9月30日で終了し、令和9年分・令和10年分に限り『3割特例』が新設されました。これは小規模個人事業者が対象で、納付税額を売上税額の3割に軽減できる経過措置です。
      令和11年分以降は適用不可となり、簡易課税制度への移行が前提となります。

        「2割特例」の見直し
      免税事業者だった者がインボイス発行事業者として課税事業者に転換した場合の負担軽減措置である「2割特例」は、令和8年9月30日までで終了します。令和9年分及び令和10年分については、新たに「3割特例」が設けられ、納付税額を売上税額の3割に軽減できる経過措置が用されます。対象は小規模個人事業者であり、確定申告書にその旨を付記する必要があります。
      令和11年分以降は特例がなくなり、簡易課税制度への移行が前提となります。

        「8割控除」の見直し
      令和8年度税制改正で「8割控除」は見直され、令和8年10月以降は段階的に縮減されます。控除割合は70%→50%→30%と下がり、最終的に廃止されます。また、年間適用上限額は10億円から1億円へ大幅に引き下げられました。
      対象:免税事業者などインボイスを発行できない者からの課税仕入れ
      対象:免税事業者などインボイスを発行できない者からの課税仕入れ
      控除割合:控除割合を「7割→5割→3割」と段階的に縮減
      適用期限: 令和13年9月30日へと2年延長
      年間上限額: 10億円から1億円に引き下げ

 以上が令和8年の主な税制改正です。

近年、改正項目が複雑化して、あまり簡単に説明ができない項目が多々あります。詳細をお知りになりたい方、お悩み事がある方、お気軽に曽根会計事務所にご相談ください。