確定申告(税金の還付)
所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を確定させて申告することを言います。あらかじめ源泉徴収で、または予定納税で前払いした税額に対し、確定した税額で精算するわけです。
会社員の方は、年末調整で税金を調整してもらえるので、 多くの場合、自分で確定申告をする必要はありません。しかし、年末調整ではできない控除の適用を受けるなどの場合には、会社員の方でも確定申告が必要となります。
確定申告で所得税の還付を
上記のように説明させていただくと、何か「義務感」のような雰囲気が漂いますが、納めすぎた税金を取り戻すためのチャンスでもあるのです。一般には、所得税の還付金は、確定申告後、1か月から1か月半程度で振込まれます。
1)確定申告が必要な人
- 給与収入が2,000万円を超える人
- 給与以外の年間所得金額(不動産収入、配当収入、年金収入など)が20万円を超える人
- 2カ所以上の会社から給与をもらっている人
- 医療費控除・雑損控除などを受ける人
- 災害減免法により源泉徴収の猶予や還付を受けている人
- 住宅ローン控除を初めて受ける人(2年目以降は年末調整で可能)
- 年の途中で退職して年末までに再就職していなくて、年末調整を受けられない人
- 個人事業主から源泉徴収が行われていない人
2)確定申告が不要な人
- 会社員(年末調整で精算済みで、確定申告による控除等の必要がない人)
- 専業主婦など所得がない人
- 所得が少ない人(所得控除の額の合計額が所得額より多い人)
- 年金収入額が400万円以下で、かつ、年金所得金額以外の所得金額が20万円以下の人
3)確定申告で税金が還付される場合
- 災害、盗難、横領によって、住宅や家財に損害を受けた人(雑損控除)
- 医療費が年10万円を超えている人(医療費控除)
- 寄付をした人(寄付金控除)
- 住宅ローンを払っている人(住宅ローン控除)
- 会社への通勤や転居、資格取得や書籍購入などで支払いのあった人(特定支出控除)
- 年の途中で退職して、年末までに再就職しなかった人(年末調整の代わりとなります)
5の特定支出控除は、「サラリーマンに経費が認められる」と、一時メディアで取り上げられました。ですが、すべて会社の証明がないと使えません。また、経費品目についての運用基準がきびしく、さらに基準金額も高いため、この控除はあまり利用されていません。
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尚、年末調整済みとなっている方が、還付を受けるための「還付申告」をするのであれば、確定申告の時期を待たずに申告することができます。