曽根会計事務所

熊谷市の税理士法人

埼玉県熊谷市本石1-269

TEL 048-523-9814

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税務相談ご案内
(完全予約制)

埼玉県熊谷市の税理士法人曽根会計事務所では、随時、税務相談を行っています。完全予約制ですので、お電話でお申し込み下さい。
日ごろお悩みのことや相続に関することなど何でも結構です。
ご相談は当事務所にて承ります。

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セカンドオピニオン

インターネットの普及により、税務情報に接する機会も増えましたが、税理士さんの見解が異なり、いったいどちらが当てはまるの? といった経験もおありのことでしょう。
第三者的な税理士に、意見を聞いてみたい。顧問契約の前に、税理士との相性を確かめてみたい。このようなニーズに応えるため、セカンドオピニオンの積極的な活用をご提案いたします。

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開業支援(専門家が支援!)

個人事業主、法人を問わず、開業前から税務や会計全般に渡りご支援いたします。法人成り(株式会社の設立)が良いのか、それとも個人事業者のほうがメリットがあるのか、しっかりと準備をしましょう。

法人成りのメリットとデメリットを考える

法人成り(株式会社の設立)が良いのか、それとも個人事業者のほうがメリットがあるのかそのプラスマイナスを考えてみましょう。

《法人成りのメリット》

まず、法人成りのメリットですが、それは次のようなものがあります。

  1. 役員報酬を支給することで所得を減らすことができる
  2. 事業主の退職金が経費として認められる
  3. 事業主の資産(自宅など)の賃料が経費として認められる
  4. 生命保険料が、経費として認められる
  5. 決算期を自由に決定することができる
  6. 資本金1,000万円未満の場合、原則2年間は消費税の納税義務がない

消費税の納税義務に関しては、税制改正により、資本金1,000万円未満の場合でも、設立第1期の前半6カ月で、売上が1,000万円を超えている場合は、第2期目から納税義務が発生します。

但し、第1期目の前半6カ月の給与の支給額が1,000万円を超えなければ、免税になります。

《法人成りのデメリット》

次に、法人成りのデメリット――落とし穴を考えてみましょう。

  1. 赤字でも納付する税金(均等割り)が発生する。通常7万円
  2. 社会保険への加入義務があり、社会保険料の半分は法人負担となる
  3. 交際接待費は、全額経費として認められない場合がある
  4. 個人事業者と比べれば、事務処理と書類が増加する
  5. 役員の任期満了、定款の変更の度に費用がかかる
  • 法人成りがいいのか、個人事業主がいいのか見極めたい
  • 助成金に対する情報がほしい
  • 開業前の準備段階で、記帳指導や会計処理の指導を受けたい
  • 会計システムの導入のアドバイスがほしい

会社設立の手続きは、税理士の業務外ですから、基本的に司法書士さんや行政書士さんをご紹介いたします。

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熊谷市の税理士法人 曽根会計事務所はお客様の「想い」に必ず応えます。

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