相続税(税額概算)
現在の相続税の概算額を知ることが、相続税対策の第一歩です。まずは、相続税が、かかるか、かからないかを、診断いたします。
相続税相談
どれくらい財産があると相続税がかかるのでしょうか? まず、土地や預金などの遺産を計算し、それから
3000万円+(600万円×法定相続人の数)を差し引きます。これが「基礎控除額」です。
- 例)法定相続人が3人(配偶者、子供2人)
- 3000万円+(600万円×3)= 4800万円
- 相続財産が4800万円までは無税!
相続税の申告・納付期限は、相続開始日から10ヶ月以内です。また、相続税が0円の場合でも、次の特例を用いる場合は、申告が必要となりますのでご注意ください。
配偶者の税額軽減の特例・小規模宅地等の特例
1.相続財産
プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産もあります。
- 相続の対象となる財産
- 現金、預貯金、有価証券、土地・建物などの不動産、著作権などの権利、自動車や貴金属、書画骨董など
- 相続対象外の財産
- 生命保険、死亡退職金など
原則として、生命保険は、遺産分割の対象となる財産には含まれません。しかし、一定の非課税限度額を超える部分については、相続税の対象となります。
2.税額概算
相続税がどのくらいかかるのか不安だという方のために、相続税の概算額を計算することもできます。相続する財産によって、準備して頂く書類が変わります。
お預かりをした書類をもとに、概算額をご報告いたします。個別にお見積りさせて頂きます。